■特許について

 

平成23年の特許法第30条の改正によって、平成2441日以後の出願から、特許庁長官の指定のない博覧会に出品した発明も、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました。ただし、当該例外規定の適用を受けるためには、所定の手続が必要です。手続の詳細は特許庁ホームページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。

 

 

■主催

■運営

■協賛

日本弁理士会
日本弁理士会
公益社団法人日本パッケージデザイン協会
公益社団法人日本パッケージデザイン協会
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会
日本デザイン事業協同組合
日本デザイン事業協同組合
カラーユニバーサルデザイン機構
NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構

■協力