平成23年の特許法第30条の改正によって、平成2441日以後の出願から、特許庁長官の指定のない博覧会に出品した発明も、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象になりました。ただし、当該例外規定の適用を受けるためには、所定の手続が必要です。手続の詳細は特許庁ホームページ「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」を参照してください。

 

 

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日本弁理士会
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公益社団法人日本パッケージデザイン協会
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